受給実績をご覧ください
- 私は、障害年金をもらえるの?
- 必要書類の書き方が分からない…
- 初診日が分からない(カルテが廃棄された、初診の病院が閉院、など)
- 担当医に「診断書を書けない」と断られてしまった…
- 担当医が作成した診断書の症状が、実際より軽く書かれた気がする…
- 年金事務所で「受給要件を満たしていない」などと言われてしまった…
これらは、精神疾患(うつ病、気分感情障害、双極性障害、統合失調症など)の方から聞くことが多いご相談の一例です。
あなたも、同じようなお悩みを抱えていませんか?
精神疾患は、ご本人はもちろん、ご家族や関係者の方々にとっても、辛いものです。
その上、他の病気と違い、周りからの理解を得られにくいという、精神疾患特有の辛さもあります。
病気の原因は、
- 人間関係のトラブル
- 職場でのパワハラ、オーバーワーク
- 環境の大きな変化(育児、転職、転勤、離婚など)
- パートナーの暴力やDV
- 生まれながらの障害
- 他の障害がきっかけとなった
など色々なケースがありますが、ご本人しか理解できないことも多く、辛い日々を過ごされているものと思います。
そのような中で、障害年金の申請を希望される方も増えていますが… 実は、「精神疾患の障害年金は、受給が難しい」と言われています。
なぜかというと、以下の3つの壁があるからなのです。
3つの壁
精神疾患は、その性質上、「外見や数値」だけで症状の度合いを判断できません。
そのため、担当医の「主観」で、診断書の内容が大きく変わってしまうことがあります。
例えば、
- A医師が診断した場合…「軽い不安障害」
- B医師が診断した場合…「重いうつ病」
と判断される可能性もある、ということです。
担当医は、あなたの日常生活を、全て知っているわけではありません。 そのため、あなたの障害が、日々の生活にどのくらい影響しているのか?判断するのが難しいのです。
診断書の書き方ひとつで、受給できるか否か?が大きく変わってしまいます。
だからこそ、病歴・就労状況等申立書や診断書などが大変重要なのです。
このような必要書類で、正しく病状を報告できないと、
- 正当な金額を受給できない
- (最悪の場合)不支給になってしまう
といった可能性もあるのです。
障害年金の申請には、「初診日」を特定する必要があります。
ただ、
- 初診日が分からない
- カルテが廃棄されてしまった
- 途中で病院を変えたので、現在通院中の病院では初診日が分からない
- 初診の病院が閉院してしまった
といったお悩みも、よくお聞きします。
仮に、障害年金受給の条件を満たしていたとしても、初診日が分からなければ、申請できません。
また、初診当時は仕事をしていたか?(加入していたのは国民年金か厚生年金のどちらか?)などの状況によっても、受給できるかどうかの判断が分かれる場合があり、受給できる金額も大きく変わってきます。
「年金事務所で話を聞いて、自分で申請手続きをしたのですが、不支給になってしまいました…」
こういったお悩みを、よくお聞きします。
障害年金の申請には、様々な書類を、不備なく揃えて提出する必要があります。
例えば、「正確な初診日が分からなかったので、曖昧な記憶だけで初診日を書いてしまった」という方を、まれにお見かけしますが…
一度提出してしまった書類は、年金事務所に記録として保存されてしまうため、後から訂正するのはとても難しいのです。
申立書や診断書など、必要書類を間違いなく準備しないと、正当な受給額は受け取れません。
最悪の場合、不支給になってしまうこともあります。
このように、精神疾患の障害年金申請は、手続きがとても難しいのが現実です。
障害をお持ちの方はもちろん、そのご家族の方々にとっても、これらの手続きを不備なく行うのは、大変なことと思います。
だからこそ私は、障害年金の中でも「精神疾患」に特化して、申請代行サービスを行っているのです。
はじめまして。
社会保険労務士の、太田法行(おおた のりゆき)と申します。
当事務所は、精神疾患(うつ病、気分感情障害、双極性障害、統合失調症など)の障害年金を専門とした事務所です。
これまでお話してきた通り、精神疾患の障害年金申請は、他の疾患と比べ、特に難しいとされています。
そのため、社労士事務所に相談しても、断られてしまうことも少なくありません。
しかし、私は「手続きが難しいからこそ、社労士がサポートする意味がある」と考えています。
精神疾患に特化したことで、うつ病などの障害年金申請の事例を蓄積でき、ノウハウに磨きをかけてきました。
その結果、前述の3つの壁を解決する、以下のサポートを行えるようになったのです。
「担当医に、診断書を書けない、と言われてしまった」 「実際の症状に比べ、診断書の内容が軽く書かれているような気がする」
このようにお悩みの方もいらっしゃるかと思います。
これは決して「主治医の責任」ではないのです。
先ほど述べた様に、精神疾患は、数値や見た目で判断することができません。 そのため、担当医も、診断書作成が難しい場合が多いのです。
担当医に、適切な診断書を書いてもらうためには、
- あなたの病状
- 日常生活の状況
などを、正しく伝える必要があります。
その対策として、当事務所では「日常生活状況聴取票」と呼ばれる書類を用意し、主治医へお渡ししています。
当事務所が、担当医に代わり、あなたの状況をじっくりヒアリングいたします。
そして、
- 具体的に、どの程度の病状なのか?
- 障害が、日常生活にどれくらい影響しているのか?
- 就労がどれだけ困難か?
など、日常生活の状況を、この「日常生活状況聴取票」にまとめます。
担当医は、これを読むことで、あなたの病状や日常生活の状況について、短時間でスムーズに理解することができます。
これにより、適切な診断書を書いてもらえるようになり、あなたも、正当な額の障害年金を受給できるのです。
また、多くの医師からも、「この報告書があったお陰で、診断書が書きやすくなって助かりました」と、お喜びの言葉を頂いています。
もし、初診日が分からなかったとしても、ご安心ください。
当事務所は、これまでの経験を元に、様々な方法で初診日を特定できます。
例えば、病気が十数年前に発症したケースでも
- 体調が悪くなった頃に通院していた病院に、直接問合せする
- 職場の同僚や上司などの第三者から証明してもらう
- 病院の診察券や領収書、お薬手帳などから、初診日を特定する
など、様々な方法で調べ、初診日を特定いたします。
障害年金の申請手続きには、様々な書類を準備しなければいけません。
この中でも、特に重要なのが「申立書(病歴・就労等申立書)」です。
申立書には、
- 障害が、日常生活にどれくらい影響しているのか?
- 就労がどれだけ困難か?
などを書きます。
いわば、「あなたの闘病記(病気に関する作文)」のようなものです。
この申立書、ご自身で作成することは、大変難しいものです。
実際、「他の書類は不備なく準備できたが、申立書の内容が不十分で、不支給になってしまった」というケースもあるのです。
申立書を書く際には、注意すべき項目がいくつかあるのですが…
私は、その項目をしっかりとふまえて申立書を作成できます。
症状や日常生活をヒアリングさせて頂く中で、その病気を実際に経験している当事者にしか分からない情報を聞き出し、申立書の作成を代行します。
これにより、
- あなたやご家族が、書類を作成する手間を省ける
- ポイントをおさえた申立書を作成でき、正当な額を受給できる
ようになるのです。
相談料および、着手金は0円です。
相談方法は、
- ご来所(当事務所での対面相談)
- オンライン相談(スマホやパソコンで、Zoomにてご相談)
- ご希望の場所への出張相談
からお選びいただけます。
無料出張相談の対応地域は、以下のとおりです。
【無料出張相談:対応地域】
・静岡県:浜松市、湖西市、磐田市、袋井市、掛川市、御前崎市
・愛知県:豊橋市、豊川市、新城市、田原市、蒲郡市
着手金0円ですので、今すぐお金がなくても大丈夫です。
報酬のお支払いは、受給決定後ですので、どうぞ安心してご相談ください。
社労士事務所の中には「着手金0円」と言いながらも、「事務手数料」という名目で、郵送料や電話代、年金加入条件調査料などを請求しているところもあります。
事務所を比較される際には、料金表の下の小さな注釈部分も、必ずご確認ください。
そこに、数万円の「事務手数料」が記載されていることも、少なくありません。
当事務所は、「事務手数料も0円」で対応させて頂いております。
今すぐの出費は厳しい…という場合でも、安心してご相談ください。
最初のお問合せから手続き完了まで、事務所へお越し頂く必要はありません。
これまでにも、遠方の方や、障害の関係で外出しづらい…といった方にも、電話・メール・郵送等で対応させて頂いてきました。
※静岡県、愛知県を中心に対応していますが、それ以外のエリアにお住いの方でも対応可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
担当者任せや流れ作業とせず、代表の社会保険労務士:太田が、直接お一人おひとりに寄り添って丁寧に話を聴き、対応させて頂きます。
これまでに数多くの経験を培ってきているので、累計の受給獲得率は、97%。
※精神疾患で初めて障害年金請求された方のサポート実績。2023年2月時点。
審査請求(ご自身で請求して不支給になってしまった場合のリカバリー)も、対応可能です。
障害年金を申請するには、以下のような書類を、不備なく用意する必要があります。
- 病歴・就労等申立書
- 受診状況等証明書
- 診断書
- 障害年金裁定請求書などの必要書類
これらの書類を、不備なくスムーズに準備できるよう、お手伝いさせて頂きます。
必要書類の作成や申請の手続きだけではなく、年金事務所の対応も代行いたします。
あなたが、年金事務所に出向く必要はありませんので、安心してお任せください。
障害年金の手続きは、「一度申請したら終わり」ではありません。
定期的に、更新の手続きが必要になります。
この更新手続きが不備なく行えないと、最悪の場合、
- 障害年金の額が減額されてしまう
- 不支給になってしまう
ということもあるのです。
当事務所は、あなたが、正当な額を受給し続けられるように、継続してサポートいたします。
また、今後もし、病状が重くなってしまった場合には、「額の改訂請求(障害年金の等級を上げる手続き)」を行うこともできます。
申請して終わり…ではなく、末永くサポートさせて頂きますので、ご安心ください。
無料診断をご利用下さい
初回の無料相談では、「年金加入時期、初診の時期、症状」などをヒアリングさせて頂きます。
これらをお聞かせいただくことで、おおまかに
- 「障害年金が受給できるかどうか?」
- 受給できる場合、「どれくらいの金額になるのか?」
の診断が可能です。
また、あなたの状況に合わせて、障害年金を受給するためのポイントもお伝えします。
無料相談の方法は、
- ご来所(当事務所での対面相談)
- オンライン相談(スマホやパソコンで、Zoomにてご相談)
- ご希望の場所への出張相談
からお選びいただけます。
【無料出張相談の対応地域は、こちらです】
・静岡県:浜松市、湖西市、磐田市、袋井市、掛川市、御前崎市
・愛知県:豊橋市、豊川市、新城市、田原市、蒲郡市
もちろん、障害年金について、分からないことや、個別具体的なご相談などありましたら、なんでもお話ください。
事前にご予約頂ければ、時間外(平日の早朝や夜間、土日祝日)の無料相談も対応可能です。
受給額・等級 | 約125万円/年額 および 約340万円/初回入金額(遡及額) (障害年金2級) |
氏名(仮名) | 長田和美 様 |
性別 | 女性 |
年齢 | 40代 |
太田先生、この度は大変お世話になり、ありがとうございました。
精神的にもつらく、長い治療になりました。
特に経済的に重くのしかかっていて、子供2人の学費や生活費の他に病院代を捻出することは難しい状態でした。
そんな時、太田先生の事務所のホームページを見つけて「障害年金」の存在を知りました。
見て分かる障害だけでなく、私の病気も対象となると載っていたので実例集を見てみたら、私の症状と良く似ていたので、もしかしたら私も受給資格があるのではないかと思い、早速事務所に面談の申し込みの電話をしました。
初めての面談では障害年金の知識から申し込みの書類まで全てやっていただき、私は資料の提出だけでした。
8年間のうろ覚えな記録の中から何とか引き出そうとしていただき、大変親身になって相談にのっていただきました。
その後は病院とのやり取りなどすべて代行して下さり、私は本当に何もしなくて申し訳ないくらいでした。
お陰様で無事受給することができました。
一時は治療をあきらめようかと考えていましたが、今は障害年金のおかげでやれるだけやってみようという思いになりました。
障害年金の存在を知らない人にはぜひ申請してみてほしいです。
治療費の心配をしなくてよいということが精神的にとても支えのひとつになっています。
本当に私と家族を助けていただきありがとうございました。
受給額・等級 | 約151万円/年額 および 約489万円/初回入金額(遡及額) (障害年金2級) |
氏名(仮名) | 加藤弘道 様 |
性別 | 男性 |
年齢 | 36歳 |
病名 | うつ病 |
障害年金について検索して、ホームページを見てから電話で無料相談のお申込みを頂きました。
ご相談前は、障害年金をもらうことができるのか半信半疑の状態。
仮に、もらえたとしても3級程度にしかならないだろうと、考えていたそうです。
自分の症状で、障害年金をもらうことができるのか分からず、不安を抱えていらっしゃいました。
ご本人へのヒアリングを行い、受給要件の確認や申立書の作成などを行いました。
交通事故が原因ということもあり、初診日の証明は比較的容易でした。
一方で、障害の程度がポイントになるため、十分なヒアリングで症状や日常生活の状況などを書面にまとめた後に、病院へ診断書の依頼を行いました。
日常生活の状況なども、詳しく反映された診断書を病院に作成してもらうことができ、過去にさかのぼって障害年金2級を受給することができるようになりました。
初回入金額は、約489万円、その後の年金額は年額約151万円となりました。
もし、無料相談を受けず、自己判断で障害年金に該当しないと思っていたら、手続きすることもなく、もらうことはできなかったでしょう。
受給額・等級 | 約78万円/年額 および 約130万円/初回入金額(遡及額) (障害基礎年金2級) |
氏名(仮名) | 藤田典子 様 |
性別 | 女性 |
年齢 | 40歳 |
病名 | うつ病、PTSD、パニック障害、糖尿病 |
他の地域で、障害年金を専門としている社会保険労務士の方から、相談にのってほしいとご依頼を頂きました。
パニック障害などの症状もあるため、遠方に外出してのご相談が難しい状況でした。
障害のため仕事ができず生活保護を受給中でしたが、ケースワーカーからも障害年金の請求ができないか勧められていました。
しかし、自分で請求手続きを進めることはできずに、困っていらっしゃいました。
ご本人の希望により、ご自宅まで訪問してヒアリングをさせて頂きました。
過去に家庭内暴力の影響でPTSDを発症し、避難するため、車中暮らしなどの時期もあり、資料はほとんど残っていませんでした。
また、記憶もあいまいだったため、様々な質問を通して、丁寧にヒアリングをして、申立書などの書類を作成しました。
障害基礎年金2級を受けられるようになりました。
また、生活保護も、障害者加算が受けられるようになりました。
もしご相談いただいていなかったら、あいまいな記憶であったため、申立書の作成や初診日の証明が極めて難しく、手続きをしないまま放置される可能性がありました。
障害年金の手続きは、放置すると必要書類の確保が困難になったり、受けられる時期が遅れて受給総額が減ったりする可能性もあります。
困ったり、迷ったりして手続きが難しいときには、障害年金を専門とする社会保険労務士に早めに相談することをお勧めします。
受給額・等級 | 約59万円/年額 |
氏名(仮名) | 水野康子 様 |
性別 | 女性 |
年齢 | 56歳 |
病名 | うつ病 |
自分で障害年金を請求したが、不支給決定の通知が来てしまい、どうすれば良いか相談したい、とお問合せいただきました。
自分では、うつ病の症状があり、障害年金を受けられると思っていたにもかかわらず、不支給とされてしまったため、障害年金の専門家に頼みたい、とご依頼いただきました。
まず、不支給の原因を特定するため、以前の請求資料を確認しました。
その結果、障害の程度が軽いと判断されたことが原因と分かりました。
また、ご本人の日常生活状況等をヒアリングし、診断書の内容に問題がないかを確認しました。
すると、診断書の一部がご本人の認識と異なることが分かりました。
主治医の先生へ、何を、どのように相談するかなどアドバイスしたところ、診断書を訂正頂けることになり、審査請求をしました。
審査請求をすることにより、いったん不支給とされた決定が変更され、障害厚生年金3級を受けられるようになりました。
不支給決定をそのままにしていたら、障害年金が支給停止となり、経済的に支障をきたすようになっていたかと思います。
審査請求ができる期間は「処分があったことを知った日の翌日から3か月以内」と定められているので、手続きやご相談は速やかに行うようご注意ください。(再審査請求の場合は2か月以内。)
受給額・等級 | 約210万円/年額 (障害共済年金3級⇒2級) |
氏名(仮名) | 山田浩介 様 |
性別 | 男性 |
年齢 | 56歳 |
病名 | うつ病 |
障害年金についてホームページを検索し、メールで無料相談の申込を頂きました。
元々、2級の障害共済年金を受給していましたが、3級に減額されてしまった、とのご相談でした。
障害の程度が軽減された、という実感がないにもかかわらず、3級に減額され困っていらっしゃいました。
主治医の先生が作成する診断書が重要であったため、いきなり診断書を依頼せず、症状や日常生活の状況をまとめた聴き取り票を作成しました。
書面と口頭で、主治医に状況をお伝えすることで現状をしっかりと反映した診断書を作成頂くことができました。
その後、その他の添付書類を整え、共済組合に手続きをしました。
障害共済年金が3級から2級に改定され、支給停止となっていた障害基礎年金も再び受給できるようになりました。
障害年金の額は、障害の程度によって異なります。
そのため、障害の程度が重くなったときは、額改定請求の手続きをすることで年金額を増額できる場合があります。
また、障害の程度が軽くなり年金が停止されていた方が、65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、障害年金を受けられる程度になったときは、手続きをすることで再び年金を受けられるようになります。
受給額・等級 | 約98万円/年額 および 約81万円/初回入金額(遡及額) (障害基礎年金1級) |
氏名(仮名) | 佐藤隆敏 様 |
性別 | 男性 |
年齢 | 61歳 |
病名 | アルツハイマー型認知症 |
障害年金について検索して、ホームページを見てから電話で無料相談のお申込みを頂きました。
アルツハイマー型認知症を発症し、家族の介護が必要な状態になってしまったため、奥様が障害年金の受給について調べて、ご相談いただきました。
認知症の介助で大変な中、自分で障害年金手続きをする余裕も、時間もない、という状況でした。
ご本人、ご家族の負担にならないように希望を伺いながら、ヒアリングして各種書類を作成、診断書依頼のサポートも行いました。
障害基礎年金1級が認められ、年額約98万円の年金を受け取れるようになりました。
わずかながら、認定日へのさかのぼり期間もあったため、さかのぼり分として約81万円も支給されました。
65歳を過ぎると、事後重症による障害年金の請求はできなくなります。60代前半の方は、特にご注意ください。
※事後重症請求とは:障害認定日の時点では、比較的症状が軽く該当しなかったが、その後、症状が重くなった場合の請求方法。
当事務所のサービスには、
- 受給要件の確認
- 申請書類の用意
- 年金加入履歴のチェック
- 初診日証明のサポート
- 診断書作成依頼のサポート(必要に応じてアドバイスや依頼書の作成など)
- 診断書の確認
- 病歴就労状況申立書の作成
- 年金事務所への相談や折衝、照会対応
- 裁定請求書の作成、提出
といった、障害年金申請に必要なサポートが、すべて含まれております。
つまりあなたは、当事務所にご依頼頂くことで、「書類作成も申請手続きも、すべてお任せでき、金銭リスクなく、正当な受給額を受け取れる」ということです。
初回相談料・出張相談時の費用 | 0円 (初回相談時に、「障害年金がもらえるか?」無料診断致します。出張相談も無料で行っています) |
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着手金 | 0円 (サービス開始時の費用は全くかかりません。サポート料金のお支払いは、年金受給決定後ですので、持ち出しもなく安心です) |
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事務手数料 | 0円 (当事務所では、「事務手数料も0円」です。年金受給が決まったときのみ、サポート料金を頂きますので、ご依頼時の金銭負担はゼロです) |
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サポート料金 (年金受給後にお支払い) |
受給できた場合 | 以下のうち、いずれかの一番高い料金となります。 ①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額 ②遡及された場合は①に加え、遡及した金額の10% |
受給できなかった場合 | 0円 (万が一、受給できなかった場合には、報酬は0円です) |
※上表は、すべて税別表示です。
※振込手数料はお客様にご負担をお願いします。
※一部、お客様にご用意頂く書類がある場合がございます。用意の仕方なども丁寧に説明させていただきますので、ご安心下さい。
※遠方でのご面談、出張をご希望の場合は、交通費等をご負担いただく場合がございます。なお、ZOOMを利用することで遠方でも無料でオンライン面談ができます。
※病院への付き添いが必要な場合には、「1回10,000円(税別)」を頂戴しております。
※診断書など障害年金に必要な資料の取得にかかる実費は病院などへ直接お支払い頂きます。
「遡及」について
「遡及(そきゅう)」とは、障害認定日において受給要件を満たしていたにも関わらず、何らかの理由で障害年金を請求しなかった方が、障害認定日から1年以上経過してから障害年金を請求することを指します。
遡及できる期間は、5年間までとされています。
つまり、「これまでもらえていなかった5年間分を、まとめて受給できる場合もある」ということです。
着手金 | 0円 (支払いは年金受給後なので、安心) |
サポート料金) | 更新が決定した年金の1ヶ月分(税別) |
※当事務所のサポートで、年金受給されている方については、初回更新の際、無料でご相談を承ります。
※上表は、すべて税別表示です。
※振込手数料はお客様にご負担をお願いします。
※一部、お客様にご用意頂く書類がある場合がございます。用意の仕方なども丁寧に説明させていただきますので、ご安心下さい。
※遠方でのご面談、出張をご希望の場合は、交通費等をご負担いただく場合がございます。なお、ZOOMを利用することで遠方でも無料でオンライン面談ができます。
※病院への付き添いが必要な場合には、「1回10,000円(税別)」を頂戴しております。
※診断書など障害年金に必要な資料の取得にかかる実費は病院などへ直接お支払い頂きます。
「障害年金を申請した当時より、症状が悪化しているので、等級を上げたい」
そういう場合に行うのが、「額の改定請求」です。
着手金 | 0円 (支払いは年金受給後なので、安心) |
サポート料金 | 増額した年金額の2ヶ月分(税別) |
※当事務所が申請手続きをした方以外でも、ご依頼頂けます。
※上表は、すべて税別表示です。
※振込手数料はお客様にご負担をお願いします。
※一部、お客様にご用意頂く書類がある場合がございます。用意の仕方なども丁寧に説明させていただきますので、ご安心下さい。
※遠方でのご面談、出張をご希望の場合は、交通費等をご負担いただく場合がございます。なお、ZOOMを利用することで遠方でも無料でオンライン面談ができます。
※病院への付き添いが必要な場合には、「1回10,000円(税別)」を頂戴しております。
※診断書など障害年金に必要な資料の取得にかかる実費は病院などへ直接お支払い頂きます。
「自分で申請して、不支給になってしまった」「決定内容に納得がいかない!」
こういった場合に行うのが、審査請求(再審査請求)です。
初回相談料・出張相談時の費用 | 0円 (審査請求・再審査請求手続きの流れ、受給の可能性、注意点について説明いたします) |
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着手金 | (審査請求)30,000円 (再審査請求)50,000円 |
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事務手数料 | 0円 (当事務所では、事務手数料は頂いておりません) |
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サポート料金 | 受給できた場合 | 以下のうち、いずれかの一番高い料金となります。 ①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額 ②(審査請求の場合)遡及された場合は①に加え、遡及した金額の10% ③(再審査請求の場合)遡及された場合は①に加え、遡及した金額の15% |
受給できなかった場合 | 0円 (万が一、受給できなかった場合には、報酬は0円です) |
※上表は、すべて税別表示です。
※振込手数料はお客様にご負担をお願いします。
※一部、お客様にご用意頂く書類がある場合がございます。用意の仕方なども丁寧に説明させていただきますので、ご安心下さい。
※遠方でのご面談、出張をご希望の場合は、交通費等をご負担いただく場合がございます。なお、ZOOMを利用することで遠方でも無料でオンライン面談ができます。
※病院への付き添いが必要な場合には、「1回10,000円(税別)」を頂戴しております。
※診断書など障害年金に必要な資料の取得にかかる実費は病院などへ直接お支払い頂きます。
メール、電話のいずれかでお問い合わせください。
無料相談の日程調整をさせて頂きます。
無料相談を行います。
事務所への来訪でも、ご依頼者様指定の場所への訪問でも、どちらも可能です。
無料相談では、状況をお伺いし
- 障害年金がもらえそうか?(もらえるとしたら、金額はいくらくらいになりそうか?)
- もらうためのポイント
- 障害年金がどのようなものか
をお伝えしています。
その他、ご依頼者様から「障害者手帳について」「仕事や生活保護との関係は?」などといったご相談を受けることが多いです。
※遠方でのご面談、出張をご希望の場合は、交通費等をご負担いただく場合がございます。なお、スマートフォンやパソコンがございましたら、ズームを利用することで遠方でも無料でオンライン面談ができます。
無料相談の内容にご納得いただけたら、ご契約となります。
初めて障害年金の手続きをする方は、着手料・事務手数料が無料ですので、ご契約時に一切費用がかかりません。
ご依頼者様の状況にあわせて、障害年金の請求に向けてヒアリングをして、申立書や診断書の依頼書などにまとめます。
必要に応じ、初診日の証明書・診断書などを病院に依頼して作成して頂きます。
依頼方法は社会保険労務士よりアドバイスさせて頂きます。
障害年金の請求書など社会保険労務士が作成・提出します。
ご依頼者様には、「預金通帳のコピー」などをご提出いただきます。
日本年金機構が障害年金の審査をします。
障害基礎年金の場合は約3か月、障害厚生年金の場合は3か月~6か月程度かかります。難しい事案の場合などはさらに時間がかかることがあります。
結果は、決定通知書としてご依頼者様に郵送されます。
※審査の際、日本年金機構からご請求者や医療機関に確認の連絡が入ることがあります。
初回の年金が入金されるのは、年金証書が送付されてから、約50日程度です。
報酬は、ご入金日から2週間以内に指定口座にお振込みください。
2回目以降の年金は、偶数月の15日(土日祝の場合はその直前の営業日)に入金されます。
精神障害のように障害の程度が変わりやすい場合は、有期認定と言われ、通常1~5年ごとに年金の更新が必要です。更新の際は、「障害状態確認届(診断書)」を提出します。
当事務所のサポートで、年金受給されている方については初回更新の際、無料でご相談を承ります。
事務所名 | 社会保険労務士事務所ソシアル |
住所 | 〒431-0301 静岡県湖西市新居町中之郷1066-8 |
代表者名 | 太田 法行 |
電話番号 | 053-522-9555 |
対応地域 | 静岡県、愛知県、その他オンラインは全国対応 |
所属会 | 静岡県社会保険労務士会 |
障害年金は、障害を持つ方々にとって、経済的な支えとなるとても大切な制度です。年金を受け取れるようになれば、精神的な安心にもつながります。
ただし、その手続きは専門的で、複雑です。
そのため、受給できずに困っている方から多数ご相談を受けてきました。
あなたが、安心してスムーズに受給できるよう、丁寧にサポートをさせて頂きます。
経歴 | 2006年 太田労務管理事務所 開業 2016年 社会保険労務士法人に合併 2022年 社会保険労務士事務所ソシアル 開業 2022年 株式会社DCサポート 設立
|
学歴 | 1994年 愛知大学経済学部 卒業 |
趣味 | ダンス(ジャズ、ヒップホップ、ズンバなど)、フィットネス |
好きな本 | 毎日が冒険 ジョジョの奇妙な冒険 |
好きな言葉 | ぼたもち、三つは食えない |
仕事にやりがい を感じる瞬間 |
お客様に感謝され、お役に立てたことを実感するとき |
出身 | 静岡県湖西市 |
血液型 | A型 |
保有している 資格 |
2000年 社会保険労務士 2007年 特定社会保険労務士 簿記2級 建設業経理事務士2級 初級システムアドミニストレータ 柔道 二段 |
執筆等 |
・安全スタッフ(労働新聞社) ・「労働災害の業務上外の境界線」 ・介護手帳 作成プロジェクトメンバー ・人間力が介護の現場を変える! ・隔月刊誌 訪問介護サービス「特集記事」(日総研) |
【住所】〒431-0301 静岡県湖西市新居町中之郷1066-8
お車でのアクセス
JR東海道線 新居町駅より車で5分
新居町駅から国道301号線を西に進みます。関所の前を通り抜けて、2つ目の信号(泉町)を右折、道なりに約500m進むと左手にオギノピアノ工房さんの大きな看板が見えるため、その手前を左折します。
左折後、すぐに右折し、左手3件目に事務所がございます。
※事務所は、ベージュの平屋です。事務所前に、駐車できます。
電車でのアクセス
JR東海道線 新居町駅より徒歩20分
ご安心ください。
- 体調が悪くなった頃に通院していた病院に、直接問合せする
- 職場の同僚や上司などの第三者から証明してもらう
- 病院の診察券や領収書、お薬手帳などから、初診日を特定する
などの方法で、初診日を特定いたします。
当事務所にお任せください。
精神疾患は、見た目や数値で判断できないので、どうしても、診断書作成が難しい場合があります。
その対策として、当事務所では、「日常生活状況聴取票」という書類をご用意します。
この書類は、「あなたの障害が、日常生活や仕事に、どれくらい影響しているか?」を分かりやすくまとめたものです。
これにより、担当医も、スムーズに診断書を書けるようになります。
ご安心ください。
精神疾患は、病状を、数値や見た目で判断することができません。
そのため、担当医も、障害がどの程度のものなのかを判断することが難しいのです。
これを防ぐため、当事務所では、「日常生活状況聴取票」という書類をご用意します。
この書類は、「あなたの障害が、日常生活や仕事に、どれくらい影響しているか?」を分かりやすくまとめたものです。
担当医に、この書類を参照していただくことで、スムーズに、かつ正しい病状で診断書を書いてもらえます。
どうか諦めずに、一度ご相談ください。
これまでにも、「要件を満たしていない、と言われたけど、結果、受給できた」という方もいらっしゃいます。
あなたの現状をヒアリングさせて頂ければ、「障害年金を受給できるか?」を無料で診断できます。
はい。もちろん対応可能です。
お電話や、Zoomなどのビデオ通話、メール、郵送で対応可能です。
ズームは、初めての方でも、簡単にご利用いただけます。
スマートフォンやパソコンをお持ちでしたら、お気軽にお申し出ください。
まずは、無料相談でお試しいただければ、使い勝手も体感して頂けるかと思います。
事前にご予約いただければ、土日祝日も対応可能です。 お気軽にお問合せください。
申請後入金まで、障害基礎年金の場合は、4か月半程度、障害厚生年金の場合は5か月程度かかります。
障害年金の審査は、標準的な場合で障害基礎年金の場合は3か月程度、障害厚生年金の場合は3か月半程度かかります。
また、初回の年金が入金されるのは、年金証書が送付されてから、約50日程度です。
1つは、「ご自身で申請手続きをする」という道です。
ネット上には、多くの情報が出ていますので、それらを参考に、申請手続きをすることはできるかもしれません。
しかし、「受給できるか?」は、正直分かりません。
ネット上の情報すべてが正しいものとは言い切れないため、間違った情報や、古い情報を鵜呑みにしてしまうリスクもあるでしょう。
もう1つの道は、「当事務所に、申請手続きをご依頼いただく」ことです。
精神疾患の障害年金に精通した社会保険労務士が、親身に、誠心誠意サポートいたします。 大変な書類作成はもちろん、申請手続きや、年金事務所とのやり取りも代行いたします。
あなたが、正当な受給額を受け取れるよう、全力でお手伝いさせて頂きます。
これまでに、無料相談に来られた方からは、
- 今まで誰にも話せなかった辛さを全部話せて、涙が出た
- 自分の味方になってくれる人と出会えた、と感じた
などのお声を頂いております。
どうかあなたも、その辛さを、一人で抱え込まないでください。
初回無料相談のご予約は、以下のお電話番号にお電話いただくか、このページ最下部のメールフォームよりご連絡ください。
あなたとご縁いただけることを、心から願っております。